技能実習法施行前に「技能実習」等を修了した方の取扱いが変更されます
- Amelio Works
- 8月17日
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出入国在留管理庁より、技能実習法施行前の「技能実習」等を修了した方が「特定技能1号」へ移行する場合の取扱いについて、変更が案内されています。
【対象者】
今回の変更は、すべての技能実習修了者ではなく、主に次の方が対象です。
・技能実習法施行以前(2017年11月1日)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方
・2010年7月1日の在留資格「技能実習」の創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方
【変更前と変更後】
〈変更前〉~2027年3月31日まで
従事しようとする業務と、技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合
→ 技能試験・日本語試験はともに免除
関連性が認められない場合
→ 技能試験の合格が必要 ・日本語試験は免除
〈変更後〉2027年4月1日以降~
技能実習を良好に修了している場合であっても、
技能試験・日本語試験の両方への合格が必要となります。

【特定技能1号への移行を予定している方は早めの確認を】
今回の変更により、これまで試験免除の対象となっていた方についても、
2027年4月1日以降は技能試験・日本語試験への対応が必要となる場合があります。
特定技能1号への移行を予定している場合は、申請時期だけでなく、
試験の受験・合格までの期間も考慮して、早めに準備することが重要です。
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