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技能実習法施行前に「技能実習」等を修了した方の取扱いが変更されます

  • Amelio Works
  • 8月17日
  • 読了時間: 2分

出入国在留管理庁より、技能実習法施行前の「技能実習」等を修了した方が「特定技能1号」へ移行する場合の取扱いについて、変更が案内されています。


【対象者】

今回の変更は、すべての技能実習修了者ではなく、主に次の方が対象です。

技能実習法施行以前(2017年11月1日)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方

・2010年7月1日の在留資格「技能実習」の創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方


【変更前と変更後】

〈変更前〉~2027年3月31日まで

従事しようとする業務と、技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合

技能試験・日本語試験はともに免除

関連性が認められない場合

技能試験の合格が必要 ・日本語試験は免除


〈変更後〉2027年4月1日以降~

技能実習を良好に修了している場合であっても、

技能試験・日本語試験の両方への合格が必要となります。



【特定技能1号への移行を予定している方は早めの確認を】

今回の変更により、これまで試験免除の対象となっていた方についても、

2027年4月1日以降は技能試験・日本語試験への対応が必要となる場合があります。

特定技能1号への移行を予定している場合は、申請時期だけでなく、

試験の受験・合格までの期間も考慮して、早めに準備することが重要です。


出典:

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