留学生を雇用するときの注意点
- Amelio Works
- 8月4日
- 読了時間: 1分
留学生をアルバイトとして採用する際に、
企業側が確認しなければならない項目があります。

① 資格外活動許可の有無を確認
留学生は、原則として働くことができません。
アルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得している必要があります。
資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。
採用前には必ず在留カードを確認し、資格外活動許可があることを確認しましょう。
※確認を怠った場合は、事業主も処罰の対象となります。
② 就労時間にも注意
資格外活動許可を受けている留学生でも、働ける時間には制限があります。
【学校がある期間】
* 1週間につき28時間以内
【学校が定める長期休業期間(夏休み・冬休み・春休みなど)】
* 1日8時間まで
* 1週間40時間以内
長期休暇中は勤務時間が延長されますが、
労働基準法に定められた週40時間を超えて働くことはできません。
留学生を安心して雇用するためには、
* 在留カードの確認
* 資格外活動許可の有無
* 就労時間の管理
この3点をしっかり行うことが重要です。
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