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技能実習法施行前に「技能実習」等を修了した方の取扱いが変更されます
出入国在留管理庁より、技能実習法施行前の「技能実習」等を修了した方が「特定技能1号」へ移行する場合の取扱いについて、変更が案内されています。 【対象者】 今回の変更は、すべての技能実習修了者ではなく、主に次の方が対象です。 ・技能実習法施行以前(2017年11月1日)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方 ・2010年7月1日の在留資格「技能実習」の創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方 【変更前と変更後】 〈変更前〉~2027年3月31日まで 従事しようとする業務と、技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合 → 技能試験・日本語試験はともに免除 関連性が認められない場合 → 技能試験の合格が必要 ・日本語試験は免除 〈変更後〉2027年4月1日以降~ 技能実習を良好に修了している場合であっても、 技能試験・日本語試験の両方への合格が必要となります。 【特定技能1号への移行を予定している方は早めの確認を】 今回の変更により、これまで試験免除の対象となっていた方についても、 2027年4月1日以降は技能試験・日本語試
Amelio Works
8月17日読了時間: 2分


育成就労制度について
政府は2025年9月26日の閣議で、新たな外国人受け入れ制度「 育成就労 」を 設立する改正入管難民法などの関連法を2027年4月1日から施行すると決定しました。 ※画像はイメージです 技能実習制度と育成就労制度の違い 技能実習制度→日本での技能等の修得等を通じた人材育成により 国際貢献 を行うことを目的とする制度 育成就労制度→我が国の人手不足分野における 人材育成 と 人材確保 を目的とする制度 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 育成就労制度では〇年働くことができる 「 原則3年間 」働くことができます。 なお、3年を経過した場合で、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となった時は、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認める方針です。 --------------------
Amelio Works
2025年12月3日読了時間: 2分
