特定技能2号の業務内容が明確に
- Amelio Works
- 8月10日
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2026年8月5日、出入国在留管理庁から「2号特定技能外国人の業務内容について」が発表されました。
特定技能2号では、これまで以上に「熟達した技能」を持っていることに加え、
👥 複数の作業員を指導する
📋 工程を管理する
といった業務に従事することが求められています。
さらに、8月20日以降に特定技能2号への在留資格変更を申請する場合は、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要になります。
では、実際にどのような人を「指導する対象者」として記載できるのでしょうか?
たとえば、
「AさんがBさん・Cさんを指導する」
という内容で2号への変更を申請した場合、別の2号外国人についても同じBさん・Cさんを指導対象者として記載できるのか?
私たちも気になって、行政書士さんを通して入管に確認してみました。
ところが……
「先週発表されたばかりで、まだ実際の審査・運用が始まっていないため、現時点では分からない」
との回答でした。
さらに、
「まだ細かいルールが決まっていないのか」
「決まっているけれど、まだ公表されていないのか」
という点についても、現時点では分からないとのこと。
つまり、制度の方向性は示されたものの、実際の運用についてはまだ不明確な部分があります。
今後、入管から具体的な運用や追加情報が出てきましたら、改めてお知らせします。
外国人材を「採用する」だけでなく、長く働いてもらうためのキャリアを一緒に考えること。
SHEEPSでは、特定技能1号から2号へのキャリアアップについても、企業様と一緒に考えていきます。
📌 出典:出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」



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