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特定技能2号の業務内容が明確に

  • Amelio Works
  • 8月10日
  • 読了時間: 2分

2026年8月5日、出入国在留管理庁から「2号特定技能外国人の業務内容について」が発表されました。

特定技能2号では、これまで以上に「熟達した技能」を持っていることに加え、

👥 複数の作業員を指導する

📋 工程を管理する

といった業務に従事することが求められています。

さらに、8月20日以降に特定技能2号への在留資格変更を申請する場合は、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要になります。


では、実際にどのような人を「指導する対象者」として記載できるのでしょうか?

たとえば、

「AさんがBさん・Cさんを指導する」

という内容で2号への変更を申請した場合、別の2号外国人についても同じBさん・Cさんを指導対象者として記載できるのか?

私たちも気になって、行政書士さんを通して入管に確認してみました。


ところが……


「先週発表されたばかりで、まだ実際の審査・運用が始まっていないため、現時点では分からない」


との回答でした。

さらに、

「まだ細かいルールが決まっていないのか」

「決まっているけれど、まだ公表されていないのか」

という点についても、現時点では分からないとのこと。


つまり、制度の方向性は示されたものの、実際の運用についてはまだ不明確な部分があります。

今後、入管から具体的な運用や追加情報が出てきましたら、改めてお知らせします。

外国人材を「採用する」だけでなく、長く働いてもらうためのキャリアを一緒に考えること。


SHEEPSでは、特定技能1号から2号へのキャリアアップについても、企業様と一緒に考えていきます。


📌 出典:出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」






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