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【2026年6月14日運用開始】特定在留カードの交付について
≪在留カードとマイナンバーカードの一体化が一体化されます ≫ 2026年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能が一体化した 「特定在留カード」の運用が開始されます。 本制度は、外国人の方の利便性向上と行政手続の効率化を目的として、 出入国在留管理庁が導入する新しい仕組みです。 特定在留カードとは 特定在留カードとは、従来別々に管理されていた ・在留カード(在留資格・在留期間等の証明) ・マイナンバーカード(個人番号・行政サービス利用) これら 2つの機能を一体化したカード です。 1枚のカードで在留資格の証明とマイナンバー機能の両方を利用できるようになります。 制度開始日 2026年6月14日(令和8年6月14日) 運用開始予定 ※希望する方が申請により交付を受けることができます。 対象者 ・日本に在留する中長期在留者 ・特別永住者(※専用の一体化証明書の申請が可能) ※申請制のため、必ずしも全員が自動で切替になるわけではありません。 一体化による主なメリット 1.カード管理の負担軽減 在留カードとマイナンバーカードを別々に持つ必
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2月17日読了時間: 2分


在留資格認定証明書とは?
皆さま、「在留資格認定証明書」をご存じでしょうか。 在留資格認定証明書とは、 日本に上陸するための条件を満たしていることを証明する物 です。 この証明書を上陸審査の際に提示することで、審査がスムーズに進みます。 ※日本での活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合は、その基準にも適合していること。 在留資格認定証明書は誰が、どこで申請できる? ■ 誰が申請できる? ・日本に入国しようとする外国人本人 ・または、その代理人 ■ どこで申請できる? ・原則として、代理人となる受入機関の所在地 ・または、親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所) 証明書を持っていれば入国できる? 在留資格認定証明書を 所持しているだけでは入国できません 。 在外公館で、在留資格認定証明書を提示し、 ビザ(査証)の発給 を受ける必要があります。 有効期限は? 有効期限は 3か月 です。 交付日から3か月以内に上陸申請を行わない場合、証明書の効力は失効します。 ※本記事は、 出入国在留管理庁ホーム
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1月21日読了時間: 2分
