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最低賃金の改定について
2026年9月3日、厚生労働省より2026年度の地域別最低賃金額の答申状況が公表されました。 全国加重平均額は、昨年度から56円引き上げられ、1,177円となる予定です。 【最低賃金は何円になる?】 最低賃金額も、各都道府県によって異なります。 今回の答申では、47都道府県で54円~65円の引き上げとなっています。 広島県は、現在の1,085円から56円引き上げられ、1,141円となる予定です。 【引き上げ時期】 最低賃金の適用開始日は、各都道府県によって異なります。 2026年10月1日から12月2日までの間に、順次適用される予定です。 広島県は、2026年10月11日から適用される予定です。 お住まいの地域における最低賃金額や適用開始日については、厚生労働省のホームページをご確認ください。 アメリオワークス by 株式会社SHEEPSでは、 求人票をいただいた際に、給与が最低賃金を下回っていないかを確認し、適切な雇用条件で外国人材を受け入れられるようサポートしています。 外国人の採用から入社後の支援まで、外国人雇用に関するご相談を承っておりま
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6 日前読了時間: 1分


特定技能2号の業務内容が明確に
2026年8月5日、出入国在留管理庁から「2号特定技能外国人の業務内容について」が発表されました。 特定技能2号では、これまで以上に「熟達した技能」を持っていることに加え、 👥 複数の作業員を指導する 📋 工程を管理する といった業務に従事することが求められています。 さらに、8月20日以降に特定技能2号への在留資格変更を申請する場合は、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要になります。 では、実際にどのような人を「指導する対象者」として記載できるのでしょうか? たとえば、 「AさんがBさん・Cさんを指導する」 という内容で2号への変更を申請した場合、別の2号外国人についても同じBさん・Cさんを指導対象者として記載できるのか? 私たちも気になって、行政書士さんを通して入管に確認してみました。 ところが…… 「先週発表されたばかりで、まだ実際の審査・運用が始まっていないため、現時点では分からない」 との回答でした。 さらに、 「まだ細かいルールが決まっていないのか」 「決まっているけれど、まだ公表されていないのか」...
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8月10日読了時間: 2分
