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特定技能2号の業務内容が明確に
2026年8月5日、出入国在留管理庁から「2号特定技能外国人の業務内容について」が発表されました。 特定技能2号では、これまで以上に「熟達した技能」を持っていることに加え、 👥 複数の作業員を指導する 📋 工程を管理する といった業務に従事することが求められています。 さらに、8月20日以降に特定技能2号への在留資格変更を申請する場合は、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要になります。 では、実際にどのような人を「指導する対象者」として記載できるのでしょうか? たとえば、 「AさんがBさん・Cさんを指導する」 という内容で2号への変更を申請した場合、別の2号外国人についても同じBさん・Cさんを指導対象者として記載できるのか? 私たちも気になって、行政書士さんを通して入管に確認してみました。 ところが…… 「先週発表されたばかりで、まだ実際の審査・運用が始まっていないため、現時点では分からない」 との回答でした。 さらに、 「まだ細かいルールが決まっていないのか」 「決まっているけれど、まだ公表されていないのか」...
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3 時間前読了時間: 2分


留学生を雇用するときの注意点
留学生をアルバイトとして採用する際に、 企業側が確認しなければならない項目があります。 ① 資格外活動許可の有無を確認 留学生は、原則として働くことができません。 アルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得している必要があります。 資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。 採用前には必ず在留カードを確認し、資格外活動許可があることを確認しましょう。 ※確認を怠った場合は、事業主も処罰の対象となります。 ② 就労時間にも注意 資格外活動許可を受けている留学生でも、働ける時間には制限があります。 【学校がある期間】 * 1週間につき28時間以内 【学校が定める長期休業期間(夏休み・冬休み・春休みなど)】 * 1日8時間まで * 1週間40時間以内 長期休暇中は勤務時間が延長されますが、 労働基準法に定められた週40時間を超えて働くことはできません。 留学生を安心して雇用するためには、 * 在留カードの確認 * 資格外活動許可の有無 * 就労時間の管理 この3点をしっかり行うことが重要です。 当社は、留学生アル
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6 日前読了時間: 1分


【暑中お見舞い申し上げます】
暑中お見舞い申し上げます いつも弊社のホームページをご覧いただき、心より感謝を申し上げます 誠に勝手ながら、8月13日・14日を夏季休暇とさせていただきます 厳しい暑さが続いておりますので、皆様どうぞご自愛ください
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7月27日読了時間: 1分


国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の試験結果の表示方法が変わります
【国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)とは】 日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストとして実施されています。 【変更点】 2026年8月から、試験結果の表示方法が変更される予定です。 現在のA2に加えて、A1、A2.1も判定できるようになります。 A2.2(A2)は、2026年7月までのA2に相当します。A2.1は、A2.2(A2)到達に向けて学習が進展している段階であることを示しています。 【テストのサンプル】 なお、試験そのものが新しくなるわけではなく、主な変更点は試験結果の表示方法です。 この変更により、受験者の日本語能力をこれまで以上に詳しく確認できるようになります。 より詳しい内容は、国際交流基金(JFT-Basic)HPをご確認ください。 【出典】 国際交流基金 2026年8月からJFT-BasicはA1、A2.1も判定できるようになります | JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト 【出典】 国際交流基金「JFT-Basic
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7月24日読了時間: 1分


外国人の日本語・生活学習を支援する新たなプログラムが検討されています
出入国在留管理庁では、外国人の円滑な社会適応と、秩序ある共生社会の実現に向けて、「日本語・生活学習プログラム(仮)」の創設が検討されています。 ※出入国在留管理庁公表資料をもとに作成 【プログラムの目的】 外国人が日本で生活・就労する上で必要となる、日本語能力や日本の制度・生活上のルールなどを学ぶ機会を整備することを目的としています。 【検討されている内容】 ✅日本語学習と生活学習を組み合わせたプログラム ✅日本の生活ルールや仕事上のルールに関する学習 ✅入国前・入国直後からの学習機会の提供 ✅ICTやAIを活用した学習環境の整備 ✅地方公共団体や民間団体との連携 また、今後は外国人を受け入れる企業などに対しても、外国人本人や帯同家族の学習支援をより一層求めていく方向も示されています。 ただし、企業が独自に日本語教育をすべて実施するというものではありません。 国が体系的な学習プログラムを整備し、地方公共団体や民間団体とも連携しながら、 企業も受入れ機関として外国人の学習を支援するという、それぞれが役割を担う仕組みが検
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7月21日読了時間: 2分


在留手続等の手数料改定|2026年10月1日から適用予定
以前のブログでもお伝えしたとおり、 2026年5月29日に改正入管法が成立し、在留手続等の手数料が見直されることとなりました。 その後、2026年10月1日から新たな手数料が適用される予定であることや、 具体的な手数料額(案)が公表されました。 【在留許可手数料の額について(案)】 ※上記は出入国在留管理庁が公表している手数料(案)です。最新情報は今後公表される内容をご確認下さい。 【企業が押さえておきたいポイント】 ①早めの申請を検討する! 2026年10月1日から新たな手数料が適用される予定です。在留資格の変更や更新を予定している場合は、早めの申請を検討しましょう。 前回の手数料改定時には、施行日前に申請した案件について改定前の手数料が適用されました。今回の取扱いについても、今後公表される情報を確認しておきましょう。 ②日頃から適正な受入れ体制を整える! 在留期間は希望どおりに決まるものではなく、入管が審査のうえ決定します。 希望する在留期間の許可を得るためには、外国人本人だけでなく、企業様の受入れ体制も審査の対象とな
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7月15日読了時間: 2分


日本語教育の重要性
熊本労働局によると、2025年に熊本県内で発生した外国人労働者の休業4日以上の 労働災害は60人と、前年より11人増加しました。 被災者の約4割は経験1年未満で、技能実習生や特定技能外国人の割合が多くを 占めています。 【なぜ事故は起きてしまうのでしょうか?】 ・日本語での安全指示が十分に理解できていない ・マニュアルの内容がきちんと伝わっていない ・外国人労働者が分からないことを日本語で質問できていない といった「コミュニケーション」の課題も少なくはありません。 「説明したから大丈夫」ではなく、「相手がきちんと理解できたか」を確認することが重要です。 【事故を起こさないためには】 熊本労働局は、理解しやすい安全衛生教育の実施を呼びかけています。 その他にも、 ✅定期的な日本語教育の実施 ✅やさしい日本語を活用する などといった取り組みも重要です。 日本語能力が向上すると、業務における会話や読み書きがスムーズになることはもちろん、日本人従業員や地域の方々とコミュニケーションが取れるようになり、 長く日本で頑張るモチベーションにも繋がります!...
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7月3日読了時間: 2分


在留カードのデザインが新しくなりました!
2026年6月14日から、在留カードのデザインが新しくなりました。 個人的には在留カードの番号が真ん中に入っているので反射しにくくて便利だと思います! そして、「特定在留カード」もスタートしました! これは、在留カードとマイナンバーカードが一体化したカードです。 ✨メリット ✔ カードが1枚になる ✔ 在留期間更新後などに、市区町村でマイナンバーカード情報を更新する手続きが不要になります。 (これまでは、在留カードを更新する度に市役所でマイナンバーカードを更新しなくてはいけませんでした) ⚠注意 特定在留カードを希望する場合は、オンライン申請ではなく窓口での申請が必要です。 「オンラインで更新したら特定在留カードになる」と思っている方は要注意です! 詳しくは出入国在留管理庁の案内をご確認ください。 #特定在留カード #在留カード #マイナンバーカード #外国人雇用 #特定技能 #技能実習 #登録支援機関 #行政書士 #外国人採用 #広島県 #東広島市
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7月1日読了時間: 1分
![[特定技能実習生]と聞いたことはありますか?](https://static.wixstatic.com/media/26ced5_fac17f775d4a4d16b05b7e627cd5a9f7~mv2.png/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_35,blur_30,enc_avif,quality_auto/26ced5_fac17f775d4a4d16b05b7e627cd5a9f7~mv2.webp)
![[特定技能実習生]と聞いたことはありますか?](https://static.wixstatic.com/media/26ced5_fac17f775d4a4d16b05b7e627cd5a9f7~mv2.png/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_95,enc_avif,quality_auto/26ced5_fac17f775d4a4d16b05b7e627cd5a9f7~mv2.webp)
[特定技能実習生]と聞いたことはありますか?
「特定技能実習生を採用したい」 「うちの特定技能実習生が…」 外国人雇用の現場ではよく耳にする言葉です。 今日だけで何度目にし、耳にしたことでしょう。 でも実は、「特定技能実習生」という在留資格は存在しないのです! 正式な名称は、 ✅ 技能実習生 または ✅ 特定技能外国人 のどちらかです。 では、なぜ「特定技能実習生」という言葉が広まったのでしょうか? 恐らく、多くの外国人が「技能実習 → 特定技能」という流れで在留資格を変更していて、 会社も仕事も変わらず、在留資格だけが変わるケースが多かったため、現場では「実習生」の呼び方がそのまま残り、「特定技能になった実習生」=「特定技能実習生」という俗称がひろまったのではないかと考えられます。 けれど、制度としてはまったく別もの。 🔹 技能実習は「技能を身につける」ための制度 🔹 特定技能は「日本で働く」ための在留資格 目的もルールも異なります。技能実習制度と特定技能制度は混同されがちですが、正しく使い分けましょう。 あなたは「特定技能実習生」という言葉を聞いたことがありますか?
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6月30日読了時間: 1分


対話型オリエンテーションについて
みなさんは「対話型オリエンテーション」をご存じでしょうか? 出入国在留管理庁では、外国人の方が日本で安心して生活できるよう、日本のルールやマナー、制度、文化などについて学べるオンラインオリエンテーションを実施しています。 →出入国在留管理庁、対話型オリエンテーション 参加するメリット ✅日本での生活に役立つ情報が学べる ✅日本で暮らしている同国出身の先輩の話が聞ける ✅日本での生活について質問できる ✅母語で参加できる ✅オンライン開催なのでどこからでも参加可能 ✅入国前・入国後どちらでも参加OK 次回開催📅 2026年7月17日(金) フィリピン国籍の方向け 日本で生活している外国人の方で興味のある方は、ぜひ参加してみてください! また、外国人材を雇用している企業の皆さまも、従業員の方へご案内してみてはいかがでしょうか。
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6月30日読了時間: 1分


【改正入管法成立】在留資格の手数料が大幅に引き上げられる見込みです
2026年5月29日、在留資格の申請手数料の上限額を引上げる改正入管法が成立しました。 出入国在留管理庁が公表している資料では、以下のとおり手数料の上限額が引き上げられる予定となっています。 出典:出入国在留管理庁「出⼊国管理及び難⺠認定法及び出⼊国管理及び難⺠認定法第⼆条第五号ロの旅券を所持する 外国⼈の上陸 申請の特例に関する法律の⼀部を改正する法律案【概要】」 現在、変更・更新許可申請の手数料は6,000円、永住許可申請の手数料は10,000円のため、倍以上の引き上げとなりそうです。 実際の手数料額や施行時期については今後政府により決定される予定です。 前回の手数料改定(2025年)の際、施行日前に申請したものについては、 改定前の手数料が適用されたため、今回も同様の経過措置が設けられる可能性があります。 そのため、在留資格の更新期限が近い方や、在留資格の取得を予定されている方は、早めの申請を検討されることをおすすめします。 また、在留期間に応じて手数料が設定される制度も検討されているため、 できるだけ長い在留期間で申請することも大切になり
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6月19日読了時間: 1分


送り出し機関様にご来社いただきました!
6月3日、取引先の送り出し機関様がご来社くださいました! 遠方の広島までお越しいただき、誠にありがとうございます。 普段はオンラインでのやり取りが中心のため、 直接お会いしてお話しできる時間はとても貴重です✨ 送り出し機関様とのお仕事において、私たちが大切にしているのは「信頼関係」です。 日々のやり取りを重ねながら、お互いに安心して相談でき、 どれだけ距離が離れていても「この人なら任せられる」思える関係を築いていきたいと考えています。 今回のご訪問を通じて、その大切さを改めて実感する機会となりました。 今後も良い関係を築きながら、より良い支援につなげてまいりたいと思います。
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6月5日読了時間: 1分


在留カードのデザインが2026年6月14日から新しくなります!!
2026/6/14から在留カードとマイナンバーカードの機能が一体化した 「特定在留カード」の運用が開始されます。 それに伴い、特定在留カード以外の在留カードのデザインも新しく変更されます。 2026/6/14以降に発行された在留カードに関しては、新様式の在留カードが発行されます。 主な変更点について 現在留カードに記載されていた、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」の記載が無くなります。 記載されていない情報については、「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、在留カード内のICチップ内に記録されている情報を読み取ることで確認ができます。 なお、その際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。 また「交付年月日」は「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。 そして、当面の間は、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」についても「在留カード等読取アプリケーション」で確認することはできません。 「在留カード等読取アプリケーション」のダウンロードはコチラ.
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6月1日読了時間: 2分


外国人雇用で大切な情報共有
近年、特定技能外国人に限らず、外国の方と共生する機会が増えています。 一緒に働く外国人スタッフや、地域に住む留学生などに、 日本のルールや習慣を伝えることは、簡単なようで意外と難しいものです。 例えば、 ・働くときのルール ・ゴミの分別や捨て方 ・交通ルール ・市役所での手続き ・住居に関するルール など 日本で当たり前になっている生活ルールも、 初めて日本で暮らす外国人の方にとっては、 分かりにくいことが多くあります。 これは、私たち自身が海外で生活する場面を想像すると、分かりやすいかもしれません。 「外国人だからルールを守らない」のではなく、 “知らないだけ”という場合も少なくありません。 そこで活用できるのが、出入国在留管理庁が公開している、 外国人向けのガイドブックや動画です。 複数の言語に対応しており、 日本で生活するうえで必要な情報を、分かりやすく学べる内容となっています。 ■ 出入国在留管理庁 生活・就労ガイドブック等ページ 外国人材を受け入れるうえで大切なのは、 必要な情報を、分かりやすい形で共有することだと思います。 日本人と
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5月21日読了時間: 2分


工業製品製造分野:1号特定技能外国人を受入れ可能な日本標準産業分類が追加されることが公布されました
自動車部品製造イメージ 2026年5月8日 経済産業省告示改正により、1号特定技能外国人を受け入れ可能な日本標準産業分類が追加されることが公布されました。 工業製品製造業分野の外国人材制度(特定技能・育成就労) (METI/経済産業省) 制度概要説明書(特定技能) kogyoseihin-seizogyo_gaiyo.pdf 1号特定技能外国人受け入れ可能な日本標準産業分類一覧 分類コード 項目名 311 自動車・同附属品製造業 314 航空機・同附属品製造業 2432 ガス機器・石油機器製造業 2442 建設用金属製品製造業(鉄骨を除く) 2444 鉄骨系プレハブ住宅製造業 2471 くぎ製造業 2479 その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。) 3253 運動用具製造業 3293 パレット製造業 在留資格申請については、2026年6月8日~受付になりますが JAIMの加入はすでに手続き可能となっております 技能実習生のみの受入れだった企業様も今回の追加で 特定技能の受入れ対象になる可能性があります 制度概要をご確認ください 特定技
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5月14日読了時間: 1分


働く人を支えるということ(時差を超えた夫婦喧嘩の仲裁等)
外国人の活用を通して地域経済の活性化をお手伝いしています。 登録支援機関 株式会社SHEEPS 外国人材紹介 アメリオワークス 代表の亀井芽里です。 先日、東広島市の共創型起業プログラム「円陣」の発表会を聞きに行ってきました。 ※画像はその時にもらった「おやちゅ」!発表の内容とは無関係です(笑) 当社は外国人の就労支援をしているのですが、最近、周辺分野の取り組みが自分たちの仕事のヒントになる気がしています。 今回の当日収穫は2つ。(後からじわじわ来る気づきはお楽しみ) 一つは、「プライベートの充実が仕事のパフォーマンスに影響する」という調査結果があるということ。 考えてみれば当たり前のようですが、改めて言葉にされると納得します。 もう一つは、障がい者雇用の課題についての話でした。 「配慮」があれば働ける。でもその配慮を遠慮してしまう。 雇用する側も、どうコミュニケーションを取ればいいのか分からない。 その結果、せっかくの雇用が短期離職につながってしまう。 二つの話を聞きながら、私は「外国人雇用に似ている」と思いました。 私たちは登録支援機関として
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3月11日読了時間: 3分


建設業 特定技能外国人 資格取得等奨励金制度
(一社)建設技能人材機構(JAC)は、「 資格取得等奨励金制度 」を設け、 建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級、技能検定単一等級のいずれかに合格した 特定技能外国人と受入企業それぞれに10万円を支給します。 支給対象の確認と申請は こちら から、ご確認ください。
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3月10日読了時間: 1分


【登録支援機関の苦労シリーズ vol.12】
【登録支援機関の苦労シリーズ vol.12】 🌀登録支援機関の苦労シリーズ🌀 面接前の面談で、希望する勤務地をお聞きすると 「友達が●●県にいます」 という答えはよくありますが… 時々、 「大阪にお兄さんがいます」 「近くに弟が住んでいます」 と言われることがあります。 最初は「ご家族が日本にいるんだ!」と思って聞いていたのですが、 よくよく話を聞くと—— 本当の兄弟じゃないこともあります😳 外国人の方は、 とても仲の良い友人を “お兄さん・お姉さん” に例えて呼ぶことがあります。 日本でいう「兄貴分」「姉貴分」に近いイメージですね。 なので、紹介時に混乱しないよう 「それは本当の兄弟ですか?」 と確認するようにしています🤣 母国を離れ、日本で頑張る中で、 “きょうだいのような存在” と支え合いながら生きている。 そんな温かい人間関係に、私たちも元気をもらっています✨ #登録支援機関 #外国人支援 #外国人雇用 #技能実習 #特定技能 #きょうだいみたいな存在 #異文化あるある #日本で頑張る外国人 #支援の現場から 🧠この投稿は、実体
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3月6日読了時間: 2分


発明家じゃない私たちの話
昨年チケットをいただいて「古代エジプト展」を観に行きました。 その中で私がいちばん感銘を受けたのは、一見華やかでロマンあふれるエジプト考古学の 第一線の研究者が語ることが、とんでもなく地味で地道だという事実でした! (失礼だとしたらごめんなさい! 各地で催されている人気の展示らしいので、あまり多くは説明しないことにしますね。 ぜひ行ってみて下さい!) その話を娘にしたら、大学一年生になったばかりの彼女が 「研究って、そういうものらしいよね!」とあっさり言いました。 去年まで高校生だった大学1年生が最初に学ぶことが 「研究を研究者だけのものにしてはいけない」という考え方だというのです。 私はそのとき、「どういうこと?研究は研究者のものでしょう?」と思いましたが 研究の目的が 「人類の知を増やすこと」 だとするならば、いちばん偉い、いちばんすごいのは、誰にでもできることを地味に地道にやり続けて、確実なことを伝え続けた人なのです。 そしてそれは、私たちの仕事にも言えますよね。 売り上げの成果や華やかな結果ばかりが注目されがちですが、...
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3月3日読了時間: 2分


【2026年6月14日運用開始】特定在留カードの交付について
≪在留カードとマイナンバーカードの一体化が一体化されます ≫ 2026年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能が一体化した 「特定在留カード」の運用が開始されます。 本制度は、外国人の方の利便性向上と行政手続の効率化を目的として、 出入国在留管理庁が導入する新しい仕組みです。 特定在留カードとは 特定在留カードとは、従来別々に管理されていた ・在留カード(在留資格・在留期間等の証明) ・マイナンバーカード(個人番号・行政サービス利用) これら 2つの機能を一体化したカード です。 1枚のカードで在留資格の証明とマイナンバー機能の両方を利用できるようになります。 制度開始日 2026年6月14日(令和8年6月14日) 運用開始予定 ※希望する方が申請により交付を受けることができます。 対象者 ・日本に在留する中長期在留者 ・特別永住者(※専用の一体化証明書の申請が可能) ※申請制のため、必ずしも全員が自動で切替になるわけではありません。 一体化による主なメリット 1.カード管理の負担軽減 在留カードとマイナンバーカードを別々に持つ必
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2月17日読了時間: 2分
