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技能実習法施行前に「技能実習」等を修了した方の取扱いが変更されます
出入国在留管理庁より、技能実習法施行前の「技能実習」等を修了した方が「特定技能1号」へ移行する場合の取扱いについて、変更が案内されています。 【対象者】 今回の変更は、すべての技能実習修了者ではなく、主に次の方が対象です。 ・技能実習法施行以前(2017年11月1日)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方 ・2010年7月1日の在留資格「技能実習」の創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方 【変更前と変更後】 〈変更前〉~2027年3月31日まで 従事しようとする業務と、技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合 → 技能試験・日本語試験はともに免除 関連性が認められない場合 → 技能試験の合格が必要 ・日本語試験は免除 〈変更後〉2027年4月1日以降~ 技能実習を良好に修了している場合であっても、 技能試験・日本語試験の両方への合格が必要となります。 【特定技能1号への移行を予定している方は早めの確認を】 今回の変更により、これまで試験免除の対象となっていた方についても、 2027年4月1日以降は技能試験・日本語試
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7 日前読了時間: 2分


在留手続等の手数料改定|2026年10月1日から適用予定
以前のブログでもお伝えしたとおり、 2026年5月29日に改正入管法が成立し、在留手続等の手数料が見直されることとなりました。 その後、2026年10月1日から新たな手数料が適用される予定であることや、 具体的な手数料額(案)が公表されました。 【在留許可手数料の額について(案)】 ※上記は出入国在留管理庁が公表している手数料(案)です。最新情報は今後公表される内容をご確認下さい。 【企業が押さえておきたいポイント】 ①早めの申請を検討する! 2026年10月1日から新たな手数料が適用される予定です。在留資格の変更や更新を予定している場合は、早めの申請を検討しましょう。 前回の手数料改定時には、施行日前に申請した案件について改定前の手数料が適用されました。今回の取扱いについても、今後公表される情報を確認しておきましょう。 ②日頃から適正な受入れ体制を整える! 在留期間は希望どおりに決まるものではなく、入管が審査のうえ決定します。 希望する在留期間の許可を得るためには、外国人本人だけでなく、企業様の受入れ体制も審査の対象とな
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7月15日読了時間: 2分


対話型オリエンテーションについて
みなさんは「対話型オリエンテーション」をご存じでしょうか? 出入国在留管理庁では、外国人の方が日本で安心して生活できるよう、日本のルールやマナー、制度、文化などについて学べるオンラインオリエンテーションを実施しています。 →出入国在留管理庁、対話型オリエンテーション 参加するメリット ✅日本での生活に役立つ情報が学べる ✅日本で暮らしている同国出身の先輩の話が聞ける ✅日本での生活について質問できる ✅母語で参加できる ✅オンライン開催なのでどこからでも参加可能 ✅入国前・入国後どちらでも参加OK 次回開催📅 2026年7月17日(金) フィリピン国籍の方向け 日本で生活している外国人の方で興味のある方は、ぜひ参加してみてください! また、外国人材を雇用している企業の皆さまも、従業員の方へご案内してみてはいかがでしょうか。
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6月30日読了時間: 1分


【改正入管法成立】在留資格の手数料が大幅に引き上げられる見込みです
2026年5月29日、在留資格の申請手数料の上限額を引上げる改正入管法が成立しました。 出入国在留管理庁が公表している資料では、以下のとおり手数料の上限額が引き上げられる予定となっています。 出典:出入国在留管理庁「出⼊国管理及び難⺠認定法及び出⼊国管理及び難⺠認定法第⼆条第五号ロの旅券を所持する 外国⼈の上陸 申請の特例に関する法律の⼀部を改正する法律案【概要】」 現在、変更・更新許可申請の手数料は6,000円、永住許可申請の手数料は10,000円のため、倍以上の引き上げとなりそうです。 実際の手数料額や施行時期については今後政府により決定される予定です。 前回の手数料改定(2025年)の際、施行日前に申請したものについては、 改定前の手数料が適用されたため、今回も同様の経過措置が設けられる可能性があります。 そのため、在留資格の更新期限が近い方や、在留資格の取得を予定されている方は、早めの申請を検討されることをおすすめします。 また、在留期間に応じて手数料が設定される制度も検討されているため、 できるだけ長い在留期間で申請することも大切になり
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6月19日読了時間: 1分


外国人雇用で大切な情報共有
近年、特定技能外国人に限らず、外国の方と共生する機会が増えています。 一緒に働く外国人スタッフや、地域に住む留学生などに、 日本のルールや習慣を伝えることは、簡単なようで意外と難しいものです。 例えば、 ・働くときのルール ・ゴミの分別や捨て方 ・交通ルール ・市役所での手続き ・住居に関するルール など 日本で当たり前になっている生活ルールも、 初めて日本で暮らす外国人の方にとっては、 分かりにくいことが多くあります。 これは、私たち自身が海外で生活する場面を想像すると、分かりやすいかもしれません。 「外国人だからルールを守らない」のではなく、 “知らないだけ”という場合も少なくありません。 そこで活用できるのが、出入国在留管理庁が公開している、 外国人向けのガイドブックや動画です。 複数の言語に対応しており、 日本で生活するうえで必要な情報を、分かりやすく学べる内容となっています。 ■ 出入国在留管理庁 生活・就労ガイドブック等ページ 外国人材を受け入れるうえで大切なのは、 必要な情報を、分かりやすい形で共有することだと思います。 日本人と
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5月21日読了時間: 2分


【2026年6月14日運用開始】特定在留カードの交付について
≪在留カードとマイナンバーカードの一体化が一体化されます ≫ 2026年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能が一体化した 「特定在留カード」の運用が開始されます。 本制度は、外国人の方の利便性向上と行政手続の効率化を目的として、 出入国在留管理庁が導入する新しい仕組みです。 特定在留カードとは 特定在留カードとは、従来別々に管理されていた ・在留カード(在留資格・在留期間等の証明) ・マイナンバーカード(個人番号・行政サービス利用) これら 2つの機能を一体化したカード です。 1枚のカードで在留資格の証明とマイナンバー機能の両方を利用できるようになります。 制度開始日 2026年6月14日(令和8年6月14日) 運用開始予定 ※希望する方が申請により交付を受けることができます。 対象者 ・日本に在留する中長期在留者 ・特別永住者(※専用の一体化証明書の申請が可能) ※申請制のため、必ずしも全員が自動で切替になるわけではありません。 一体化による主なメリット 1.カード管理の負担軽減 在留カードとマイナンバーカードを別々に持つ必
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2月17日読了時間: 2分


特定技能外国人の健康診断について
特定技能として申請する場合、 申請人である外国人の方は 健康診断を受診 する必要があります。 これは、日本人の方が会社に入社する前に健康診断を受ける場合と同じ考え方です。 どのような健康診断が必要? 出入国在留管理庁のホームページには、 「健康診断個人票」 が掲載 されています。 この個人票に記載されているすべての検査項目を満たしていれば問題ありません。 また、現在すでに別の会社に勤務しており、 その会社で受けた健康診断で個人票の項目をすべて満たしている場合は、 新たに健康診断を受け直す必要はありません。 【注意点】 有効期限について 申請の種類によって、健康診断の有効期限が異なります。 変更申請の場合 : 1年以内 の健康診断 認定申請の場合 : 3か月以内 の健康診断 どこで受診すればいい? 日本に在留している外国人の方 :日本の病院で受診可能 海外に居住している方 :母国の病院で受診しても問題ありません 外国人材の受け入れを検討されている企業様、 また、すでに雇用しているものの支援にお悩みの企業様は、 どうぞお気軽にご相談ください。
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1月29日読了時間: 1分


在留資格認定証明書とは?
皆さま、「在留資格認定証明書」をご存じでしょうか。 在留資格認定証明書とは、 日本に上陸するための条件を満たしていることを証明する物 です。 この証明書を上陸審査の際に提示することで、審査がスムーズに進みます。 ※日本での活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合は、その基準にも適合していること。 在留資格認定証明書は誰が、どこで申請できる? ■ 誰が申請できる? ・日本に入国しようとする外国人本人 ・または、その代理人 ■ どこで申請できる? ・原則として、代理人となる受入機関の所在地 ・または、親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所) 証明書を持っていれば入国できる? 在留資格認定証明書を 所持しているだけでは入国できません 。 在外公館で、在留資格認定証明書を提示し、 ビザ(査証)の発給 を受ける必要があります。 有効期限は? 有効期限は 3か月 です。 交付日から3か月以内に上陸申請を行わない場合、証明書の効力は失効します。 ※本記事は、 出入国在留管理庁ホーム
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1月21日読了時間: 2分


在留カードを失くしてしまった時
在留カードとは… 在留カードは、日本に中長期で滞在する外国人の方に交付されるカードです。 顔写真、氏名、国籍、生年月日、在留資格、在留期限、就労の可否 などの情報 が記載されています。 在留カードは、日本で生活するうえでの身分証明書のような大切なカードです。 もし失くしてしまった場合は、次の手順で手続きを行いましょう。 ≪在留カードを失くした時の流れ≫ ① 最寄りの警察署へ行く 在留カードを失くしたことを伝え、「遺失届出証明書」を作成してもらいます。 ② 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行く 警察署でもらった「遺失届出証明書(届出受理番号)」を忘れずに持参してください。 ③ 入管で「在留カード再交付申請」をする 手続きが完了すると、 多くの場合、当日に在留カードが再交付 されます。 ※手数料はかかりません。 ≪必要なもの≫ 在留カード再交付申請書(入管にあります) 旅券(パスポート) 写真 遺失届出証明書(届出受理番号) ≪注意点≫ 在留カードを失くしたことを知った日から、 14日以内に再交付申請 を行う必要があります。 なかなかあること
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1月14日読了時間: 2分


行政書士逮捕のニュースを受けて
最近、虚偽の入管申請を行っていた行政書士が逮捕された、というニュースを見ました。 それを受けて、 「だから私は入管業務はやらない」 と発信している他の行政書士さんのSNS投稿と多くの「いいね」も目にしました。 そのとき、なんとも言えない もやもや と悲しさ を感じました。 それは「その人の罪」であって、「仕事が罪」なわけではない。 虚偽の申請をしたのは、 その行政書士 個人 です。 入管業務そのものが犯罪なわけでも、 在留資格の手続き自体が悪いわけでもありません。 にもかかわらず、 一部の不正を理由に、 その分野全体から距離を取る、という姿勢を見ると、 「論点がすり替わっていないかな?」と思ってしまいます。 似た構造の話は他にも これは入管業務に限った話ではありません。 たとえば、 「〇〇の職種は不法就労が多いから監理しない」 という監理団体のお話を、私は実際に聞いたことがあります。 でも、 〇〇という職種 全体 が悪いわけではありません。 問題が起きやすい背景があるなら、 本来はそこを理解し、 丁寧に説明し、 確認し、 一緒に整えていくのが“監
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1月9日読了時間: 3分
