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留学生を雇用するときの注意点
留学生をアルバイトとして採用する際に、 企業側が確認しなければならない項目があります。 ① 資格外活動許可の有無を確認 留学生は、原則として働くことができません。 アルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得している必要があります。 資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。 採用前には必ず在留カードを確認し、資格外活動許可があることを確認しましょう。 ※確認を怠った場合は、事業主も処罰の対象となります。 ② 就労時間にも注意 資格外活動許可を受けている留学生でも、働ける時間には制限があります。 【学校がある期間】 * 1週間につき28時間以内 【学校が定める長期休業期間(夏休み・冬休み・春休みなど)】 * 1日8時間まで * 1週間40時間以内 長期休暇中は勤務時間が延長されますが、 労働基準法に定められた週40時間を超えて働くことはできません。 留学生を安心して雇用するためには、 * 在留カードの確認 * 資格外活動許可の有無 * 就労時間の管理 この3点をしっかり行うことが重要です。 当社は、留学生アル
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8月4日読了時間: 1分


在留手続等の手数料改定|2026年10月1日から適用予定
以前のブログでもお伝えしたとおり、 2026年5月29日に改正入管法が成立し、在留手続等の手数料が見直されることとなりました。 その後、2026年10月1日から新たな手数料が適用される予定であることや、 具体的な手数料額(案)が公表されました。 【在留許可手数料の額について(案)】 ※上記は出入国在留管理庁が公表している手数料(案)です。最新情報は今後公表される内容をご確認下さい。 【企業が押さえておきたいポイント】 ①早めの申請を検討する! 2026年10月1日から新たな手数料が適用される予定です。在留資格の変更や更新を予定している場合は、早めの申請を検討しましょう。 前回の手数料改定時には、施行日前に申請した案件について改定前の手数料が適用されました。今回の取扱いについても、今後公表される情報を確認しておきましょう。 ②日頃から適正な受入れ体制を整える! 在留期間は希望どおりに決まるものではなく、入管が審査のうえ決定します。 希望する在留期間の許可を得るためには、外国人本人だけでなく、企業様の受入れ体制も審査の対象とな
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7月15日読了時間: 2分


【改正入管法成立】在留資格の手数料が大幅に引き上げられる見込みです
2026年5月29日、在留資格の申請手数料の上限額を引上げる改正入管法が成立しました。 出入国在留管理庁が公表している資料では、以下のとおり手数料の上限額が引き上げられる予定となっています。 出典:出入国在留管理庁「出⼊国管理及び難⺠認定法及び出⼊国管理及び難⺠認定法第⼆条第五号ロの旅券を所持する 外国⼈の上陸 申請の特例に関する法律の⼀部を改正する法律案【概要】」 現在、変更・更新許可申請の手数料は6,000円、永住許可申請の手数料は10,000円のため、倍以上の引き上げとなりそうです。 実際の手数料額や施行時期については今後政府により決定される予定です。 前回の手数料改定(2025年)の際、施行日前に申請したものについては、 改定前の手数料が適用されたため、今回も同様の経過措置が設けられる可能性があります。 そのため、在留資格の更新期限が近い方や、在留資格の取得を予定されている方は、早めの申請を検討されることをおすすめします。 また、在留期間に応じて手数料が設定される制度も検討されているため、 できるだけ長い在留期間で申請することも大切になり
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6月19日読了時間: 1分


【2026年6月14日運用開始】特定在留カードの交付について
≪在留カードとマイナンバーカードの一体化が一体化されます ≫ 2026年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能が一体化した 「特定在留カード」の運用が開始されます。 本制度は、外国人の方の利便性向上と行政手続の効率化を目的として、 出入国在留管理庁が導入する新しい仕組みです。 特定在留カードとは 特定在留カードとは、従来別々に管理されていた ・在留カード(在留資格・在留期間等の証明) ・マイナンバーカード(個人番号・行政サービス利用) これら 2つの機能を一体化したカード です。 1枚のカードで在留資格の証明とマイナンバー機能の両方を利用できるようになります。 制度開始日 2026年6月14日(令和8年6月14日) 運用開始予定 ※希望する方が申請により交付を受けることができます。 対象者 ・日本に在留する中長期在留者 ・特別永住者(※専用の一体化証明書の申請が可能) ※申請制のため、必ずしも全員が自動で切替になるわけではありません。 一体化による主なメリット 1.カード管理の負担軽減 在留カードとマイナンバーカードを別々に持つ必
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2月17日読了時間: 2分


在留資格認定証明書とは?
皆さま、「在留資格認定証明書」をご存じでしょうか。 在留資格認定証明書とは、 日本に上陸するための条件を満たしていることを証明する物 です。 この証明書を上陸審査の際に提示することで、審査がスムーズに進みます。 ※日本での活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合は、その基準にも適合していること。 在留資格認定証明書は誰が、どこで申請できる? ■ 誰が申請できる? ・日本に入国しようとする外国人本人 ・または、その代理人 ■ どこで申請できる? ・原則として、代理人となる受入機関の所在地 ・または、親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所) 証明書を持っていれば入国できる? 在留資格認定証明書を 所持しているだけでは入国できません 。 在外公館で、在留資格認定証明書を提示し、 ビザ(査証)の発給 を受ける必要があります。 有効期限は? 有効期限は 3か月 です。 交付日から3か月以内に上陸申請を行わない場合、証明書の効力は失効します。 ※本記事は、 出入国在留管理庁ホーム
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1月21日読了時間: 2分
