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工業製品製造分野:1号特定技能外国人を受入れ可能な日本標準産業分類が追加されることが公布されました

  • Amelio Works
  • 22 時間前
  • 読了時間: 1分

更新日:3 時間前

自動車部品製造イメージ
自動車部品製造イメージ

2026年5月8日 

経済産業省告示改正により、1号特定技能外国人を受け入れ可能な日本標準産業分類が追加されることが公布されました。


制度概要説明書(特定技能)


1号特定技能外国人受け入れ可能な日本標準産業分類一覧

分類コード

項目名

311

自動車・同附属品製造業

314

航空機・同附属品製造業

2432

ガス機器・石油機器製造業

2442

建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)

2444

鉄骨系プレハブ住宅製造業

2471

くぎ製造業

2479

その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。)

3253

運動用具製造業

3293

パレット製造業


在留資格申請については、2026年6月8日~受付になりますが

JAIMの加入はすでに手続き可能となっております


技能実習生のみの受入れだった企業様も今回の追加で

特定技能の受入れ対象になる可能性があります


制度概要をご確認ください


特定技能制度についてご不明な点などあれば

お気軽にお問い合わせいただければと思います







 
 
 

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