工業製品製造分野:1号特定技能外国人を受入れ可能な日本標準産業分類が追加されることが公布されました
- Amelio Works
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更新日:3 時間前

2026年5月8日
経済産業省告示改正により、1号特定技能外国人を受け入れ可能な日本標準産業分類が追加されることが公布されました。
制度概要説明書(特定技能)
1号特定技能外国人受け入れ可能な日本標準産業分類一覧
分類コード | 項目名 |
311 | 自動車・同附属品製造業 |
314 | 航空機・同附属品製造業 |
2432 | ガス機器・石油機器製造業 |
2442 | 建設用金属製品製造業(鉄骨を除く) |
2444 | 鉄骨系プレハブ住宅製造業 |
2471 | くぎ製造業 |
2479 | その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。) |
3253 | 運動用具製造業 |
3293 | パレット製造業 |
在留資格申請については、2026年6月8日~受付になりますが
JAIMの加入はすでに手続き可能となっております
技能実習生のみの受入れだった企業様も今回の追加で
特定技能の受入れ対象になる可能性があります
制度概要をご確認ください
特定技能制度についてご不明な点などあれば
お気軽にお問い合わせいただければと思います





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