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外国人の国際運転免許証について

更新日:4月24日




弊社で主にご紹介している特定技能外国人も含め

日本に来る外国人のうち

『日本に来てすぐに自動車を運転できる外国人』がいます。


【国際運転免許証】をご存知でしょうか。


【国際運転免許証】とは・・・

道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーブ条約)にもとづき外国で発行された国際運転免許証を持っている方は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。

(JAF『日本で運転するための制度について』引用)


この文章だけ見ると、

「ジュネーブ条約加盟国の方が持つ

国際運転免許証であれば日本で運転できるのね!」


と、思われますが・・・

ジュネーブ条約加盟国の、ジュネーブ様式で作られたもの。

でなければ日本で有効ではありません。


また、例外でジュネーブ条約加盟国でなくても

自国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付することにより

日本で運転が可能な国もあります。


詳しくは警察庁ホームページ『外国の運転免許証をお持ちの方』

の、各国・地域の国際運転免許証のファイルをご確認ください。



【国際運転免許証の有効期限】

日本に来て使える国際運転免許証ですが、有効期限があります。


日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間(※1)のいずれか短い期間(ただし、住民基本大乗に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証による運転可能期間の起算日とはなりません。)※1 国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年間

(警察庁ホームページ『外国人の運転免許をお持ちの方』引用)


国際運転免許証等の運転可能期間について図で説明したものもあります。

詳しくは警察庁ホームページ『外国人の運転免許をお持ちの方』

日本で運転する場合 ※2 国際運転免許証等による運転可能期間ファイルをご覧ください。






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