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特定技能対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)




日本ではたくさんの外国人が働いています。

今や外国人労働者なしに日本の経済活動を支える事はできないといわれています。

その外国人たちは、皆、何かしらの「在留資格」を持って日本で働いています。


その「在留資格」の中に特定技能があります。

特定技能とは2019年4月に改正入管法により新しく導入された在留資格です。

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基 盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一 定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特 定技能制度が創設されました。(出入国在留管理庁『特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~』引用)

(出入国在留管理庁『特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~』引用)


特定技能が受入できる企業は、12種の分野に限られていました。

( 1.ビルクリーニング、2.農業、3.漁業、4.飲食料品製造、5.外食業、6.介護、7.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、 8.建設、9.造船・舶用工業、10.自動車整備、11.航空、12.宿泊)


ですが

令和6年3月29日、閣議決定により対象分野等の追加が決定しました。


①12種の分野に4分野追加

【追加業種】自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

②分野の名称変更

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業➡【新名称】工業製品製造業

③3つの既存の分野に新たな業務を追加

 ・工業製品製造業分野(現在の名称は素形材・産業機械・電気電子情報関連製造)

 【7業務区分追加】紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製           造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本

 ・造船・舶用工業分野

 【業務区分再編成・追加】6業務区分➡3業務区分

             作業範囲を拡大し、新たな業務区分に追加

 ・飲食料品製造分野

 【受け入れ事業所追加】食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料             品部門における惣菜等の製造


詳しくは出入国在留管理庁『特定技能受入見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)をご確認ください。

 



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