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ミャンマー特定活動 措置概要変更(2024年10月1日)


外国人材の会話で、1度は耳にしたことがあるかもしれない

「ミャンマー人の特活」


まず、本国情勢を踏まえ、母国に帰国せず日本への在留を希望する外国人に対し、緊急避難措置として『特定活動』という在留資格が認められることがあります。


日本に在留するミャンマー人においても緊急避難措置が発表され、

緊急避難措置としての『特定活動』が認められていました。


ミャンマーにおいては、2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、各地で抗議デモが活発化しています。国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており、情勢は引き続き不透明な状況


この措置概要のうち、

2024年10月1日以降 取り扱いの変更がありました。


当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを変更しました。



主な変更点は、技能実習生の取り扱いについてです。


例えば

会社都合で実習終了の場合

新たな実習先を確保できなかった時に限り特定活動に変更できる

自己都合で実習終了

在留資格の変更を認めない  など




詳しい制度概要や変更点は出入国管理庁HPでご確認ください。

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