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行政書士の亀井守です。
今日は行政書士として在留資格の期間更新の受け取りで入管に行ってきました。
ちょうど入管についたときにお昼休みの時間に到着したので、審査官の方とバッタリお会いしてお話をしました。
新型コロナウイルスの話になり、入管では監理団体からの問い合わせが多いとのことでした。
技能実習2号から3号に変更するために一度帰国しなければなりませんが新型コロナウイルスの影響で、湖北省、浙江省からの実習生が再度日本に来ることができない状況で在留資格が失効してしまうケースがあるそうです。
実習生にとっても受入企業にとっても想定外のことでしょう。
失効してしまった場合はもう一度在留資格の認定証明書交付申請からの手続きとなってしまうので時間も費用もかかってしまいます。
今は根拠法令がないのでこのような状況ですが、事情が事情ですのでなんとか在留資格が失効しない仕組みの整備を急いでほしいものです。
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